• 「特定技能」と言う新しい在留資格によって、

    人手不足の深刻化する分野での外国人雇用が始まりました

    在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくもの です。

    技能実習制度の本来の目的は国際貢献や母国産業発展のためであるのに対し、特定技能制度は人手不足解消のためという真っ当な理由から新設された在留資格です。

    • 特定技能ビザ(在留資格)について
    • 受入企業様と登録支援機関について
    • 実習生とのちがい
    • 就業について
    • 一般的な受入の流れ

特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります。そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、外国人を受け入れる事業者様に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。

この義務(支援)は外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」と言います。

特定技能制度では、特定技能1号の在留資格で働く外国人が「在留資格に基づく活動を、安定的かつ円滑に行うことが出来るよう」に、「職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援」を行うことを特定技能所属機関(受入企業)に求めています。

1号特定技能外国人の支援は、在留資格の申請前に受入機関にて作成する「支援計画」に沿って行います。

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例: 5 年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③ を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

技能実習は技能の移転を目的にした資格であるので試験はありませんが(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)、特定技能は労働力を目的にした資格なので相当の知識及び技能を必要とされます。
また従事する仕事のレベルも特定技能の方が高いものとなっているのに比べ、技能実習は原則転職出来ないが特定技能は同一業務であれば転職出来るなど、技能実習と特定技能では大きく変わっています。